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交通事故の保険について

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こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故の後の補償が気になる
  • 同乗している人が怪我をした
  • 怪我をして仕事を休むことになった
  • パートや専業主婦でも保険が適応されるか心配

交通事故の保険とは?|新座市 和整骨院

交通事故の保険施術は、健康保険と違います。
一般の使う健康保険とは違い自賠責保険などを使って施術することが可能です。(例外で健康保険を使う場合もあります。)

交通事故の保険には、大きく分けて自賠責保険と任意保険の二種類があります。

自賠責保険とは、「強制保険」と言われるもので、自動車やバイクを所有している全ての人が掛ける保険です。これは事故の際、相手の身体に対する補償をするための最低限の保険です。

任意保険とは、「損害保険」と言われるもので、相手に対する保険と自分に対する保険に分かれます。

オプションで乗り合わせた人に対する搭乗者保険や車の損害に対する車両保険などがあります。これは任意に加入する保険ですが、自賠責保険ではまかなわれない場合の残りをカバーしてくれます。

交通事故の保険の施術代はかかるの?|新座市 和整骨院

相手方(事故を起こしてしまった側)が加入している保険会社に直接請求しますので負担金は0円です。
その際に、相手方の保険会社の連絡先や担当者の名前を聞いておきましょう。

よくある注意点

稀に、交通事故の状況や過失の割合によっては保険会社が施術代の支払いに応じてくれない場合があり、被害者本人が施術代を支払う必要があります。

その場合、保険負担割合分の施術代が掛かります。

交通事故の施術で健康保険を使って施術を受ける場合、加入している健康保険組合の保険者、国民健康保険の場合は住所地の市町村の保険窓口に「第三者行為届け」を提出しなければなりません。

※当院には、交通事故について詳しいスタッフが在中しておりますので、お気軽にご相談下さい。

加害者側で自賠責保険が使えないときはどうすればいいの?|新座市 和整骨院

交通事故の加害者側で自賠責保険が使えない場合には「第三者行為届け」を出しましょう。

「第三者行為届け」とは、事故などで相手が逃げてしまった時や相手方が自賠責のみで任意保険に入っていない場合、自賠責保険が使えない場合など、例外的に健康保険での施術を可能にする届出です。

加入している健康保険が健康保険組合又は協会けんぽの場合、協会けんぽのホームページからダウンロードできる「第三者行為による傷病届」と警察署でもらえる「事故証明書」示談が成立している場合、「示談書の写し」を加入している保険者に提出してください。

また、国民健康保険の場合、「第三者行為による傷病届 第14号様式」「事故証明書」「保険証」「印鑑」を、住所地の役所に提出してください。

ひき逃げの交通事故で自賠責保険に未加入の場合はどうなるの?|新座市 和整骨院

「ひき逃げ」の交通事故に遭ったなどの加害者が不明の時や自賠責保険に加入、又は切れている場合「政府保証事業制度」を利用して施術を受けられます。

「政府保証事業制度」とは、政府が施術費を負担してくれる制度で、自賠責保険を取り扱う各損害保険会社で受け付けてくれます。

必要な書類は自賠責保険の請求とほぼ一緒ですが、請求区分や損害の範囲に応じて書類が異なるので、詳しくは各損害保険会社へご相談して下さい。給付金は自賠責保険とほぼ同じです。

執筆者:柔道整復師
院長 関根 利男

埼玉県新座市で志木駅すぐの和整骨院、院長の関根と申します。私たちは患者様の痛みを取るのはもちろんのこと、生涯寝たきりにならず、健康で過ごせるようにお手伝いをさせていただきます。そして姿勢も美しくきれいであってほしい。この思いを持ち日々努めております。新座市でどこに行っても改善されない症状でお悩むの方は是非、和整骨院までご相談下さい

【院長経歴】
小学4年生から柔道を始める。
高校時代に3年連続埼玉県代表として国体出場し、高校3年時インターハイ出場。
大学時代、全日本理工科学生柔道優勝大会2連覇達成。
大学3年時、大東医学技術専門学校柔道整復科入学(ダブルスクール)。

平成元年 芝浦工業大学工学部工業経営学科卒業
西洋館整骨院(朝霞台本院)入社
平成2年 大東医学技術専門学校柔道整復科卒業 柔道整復師国家資格取得 カナダ・トロントに渡り、指圧クリニック勤務。現地で指圧の施術をしながら、カイロプラクティックオフィス(併設)にてカイロプラクティックを学ぶ。
平成4年5月 和整骨院開院から現在に至る

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